どんなものか
未払法人税等は、決算で計上する負債の科目で、その事業年度の法人税・住民税・事業税のうち、まだ納めていない見積額です。確定申告の税金は翌期に納めるので、決算の時点では未払になります。
法人税の申告書では、この金額を納税充当金と呼び、別表五(二)と別表五(一)に記録します。国税庁の手引のチェックポイントは「「41」の金額と貸借対照表上の納税充当金(未払法人税等)は一致していますか。」としています(申告書作成上の留意点 別表五(二))。
架空の会社の数字
| 欄 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | 未払法人税等(納税充当金) | 119,000 |
| 別表五(二) 41 | 期末納税充当金 | 119,000 |
| 別表五(一) 26 ④ | 納税充当金(翌期首) | 119,000 |
| 別表四 4 | 損金経理をした納税充当金(加算) | 119,000 |
決算で未払法人税等を計上すると、同じ額が費用(法人税、住民税及び事業税)になります。この費用は税務上の損金にならないので、別表四の4欄で加算します。
知っておきたいこと
- 翌期に実際に税金を納めたら、未払法人税等を取り崩します。別表五(二)では「充当金取崩しによる納付」として記録します(「前期・当期・翌期の申告書のつながり」)
- 未払法人税等は、別表五(一)の利益積立金額の一部になります(「留保と別表五(一)」)
- 決算で計上する未払法人税等と仕訳の目安は、「法人税・住民税・事業税の概算シミュレーター」で計算できます
出典:国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」申告書作成上の留意点(別表五(二)・別表四)、第一部 4 申告書の作成(設例)
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-11