どんなものか
法人税法を参照すると、法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合に、中間申告書・確定申告書などを青色の申告書で提出できます(参照:法人税法 第121条第1項)。
青色申告であることを条件にした制度があり、使えるかどうかで税額が変わることがあります。
青色申告が条件になる主な制度
- 欠損金の繰越控除:青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、翌期以後の所得から差し引けます。欠損金額が生じた年度に青色申告書を出し、その後も連続して確定申告書を出すことなどが必要です(参照:タックスアンサー No.5762)。別表七(一)で計算します
- 中小企業者等の少額減価償却資産の特例:対象は、中小企業者などで青色申告書を提出するものです(参照:タックスアンサー No.5408)。別表十六(七)で計算します
架空の会社では
架空の会社(株式会社べっぴょう)は青色申告の法人としています。繰越欠損金を控除するパターンでは、前期に生じた青色欠損金額1,000,000円を、当期の所得から差し引いています(別表七(一))。
出典:法人税法 第121条、タックスアンサー No.5762「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」・No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(令和8年4月1日現在法令等)
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-11