どんなものか
法人税法は、欠損金額を次のように定めています。
各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
益金と損金の差がプラスなら所得金額、マイナスなら欠損金額です。会計の赤字(当期純損失)とは、別表四の加算・減算の分だけずれます。
架空の会社の数字(当期が赤字のパターン)
| 欄 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | 当期純利益(又は当期純損失) | △3,020,000 |
| 別表四 52 | 所得金額又は欠損金額 | △3,000,000 |
| 別表一 1 | 所得金額又は欠損金額 | △3,000,000 |
| 別表七(一) 5 | 当期分の青色欠損金額のうち翌期繰越額 | 3,000,000 |
欠損金額が出た年は、法人税額は0円です。この欠損金額は、別表七(一)で翌期以後へ繰り越します。
知っておきたいこと
- 欠損金額を翌期以後の所得から差し引く(繰越欠損金)には、欠損金額が生じた事業年度に青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を出すことなどが必要です(参照:タックスアンサー No.5762)
- 法人税額が0円でも、法人住民税の均等割はかかります
- 繰り越した欠損金額を翌期以後にいくら控除できるかは、「繰越欠損金の計算シミュレーター」で計算できます
出典:法人税法 第2条第19号、タックスアンサー No.5762「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」(令和8年4月1日現在法令等)
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-11