どんなものか
会社法は、剰余金の配当をする株式会社に、準備金の計上を求めています。
剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
計上する額の細かい決まりは、法務省令で定められています。
架空の会社の数字
架空の会社は当期に剰余金の配当をし、その10分の1を利益準備金に積み立てました。
| 欄 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 株主資本等変動計算書 | 剰余金の配当 | 200,000 |
| 別表五(一) 1 ① | 利益準備金(期首) | 100,000 |
| 別表五(一) 1 ③ | 利益準備金(当期の増) | 20,000 |
| 別表五(一) 1 ④ | 利益準備金(翌期首) | 120,000 |
| 貸借対照表 | 利益準備金 | 120,000 |
別表五(一)での扱い
利益準備金は、税務上の利益積立金額の一部です。国税庁の手引は、剰余金の配当により積み立てた利益準備金の額は「利益準備金1」の「増③」に記載するとしています(申告書作成上の留意点 別表五(一))。
積み立てた分は、繰越利益剰余金から利益準備金に移るだけなので、利益積立金額の合計は変わりません。手引は、配当や利益準備金の積立てのために取り崩した繰越利益の額は、「繰越損益金25」の「減②」の金額に含まれるとしています(申告書作成上の留意点 別表五(一))。
出典:会社法 第445条、国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」申告書作成上の留意点(別表五(一))
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-11