用語集

納税地(のうぜいち)

一言で:法人税を申告・納付する場所の基準になる所在地です。内国法人の納税地は、本店または主たる事務所の所在地です。

どんなものか

内国法人の法人税の納税地は、その本店または主たる事務所の所在地とされています(参照:法人税法 第16条)。

国税庁の手引では、確定申告書は納税地の所轄税務署長に提出すると説明されています(参照:あらましと申告の手引「確定申告」)。別表一の上の部分には、納税地を書く欄があります。

地方税の申告先

地方税は、法人税の納税地ではなく、事務所や事業所がある都道府県・市町村に申告します。たとえば事業税は、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付するとされています(参照:地方税法 第72条の25第1項)。

架空の会社は事務所が1か所だけなので、所在地の設定によって申告先が次のように分かれます。

所在地 都道府県に出す申告書 市町村に出す申告書
東京23区 第六号様式(東京都) なし(都民税にまとめる)
23区以外 第六号様式(県) 第二十号様式(市)

23区の会社が市町村民税に当たる分も東京都に申告することは「東京23区と23区以外で、地方税の申告書はどう違う?」で説明しています。

知っておきたいこと

  • 別表一には、納税地の電話番号や、納税地・法人名を変えたときの旧納税地を書く欄もあります(別表一の様式)
  • 架空の会社の住所は、このサイトでは設定していません

出典:法人税法 第16条、地方税法 第72条の25、国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」第一部「申告の種類と内容」、別表一の様式

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-10-11

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