どんなものか
法人税は、会社などの法人の所得にかかる国税で、税務署に申告・納付します。
法人税法では、普通法人の各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に23.2%の税率を掛けて計算した金額とされています(参照:法人税法 第66条第1項)。資本金の額が1億円以下の普通法人などは、所得の金額のうち年800万円以下の部分に低い税率が使えます(軽減税率。参照:法人税法 第66条第2項)。
タックスアンサーを参照して、資本金1億円以下の普通法人などの税率をまとめると、次のとおりです(参照:タックスアンサー No.5759)。
| 所得の金額の区分 | 税率 |
|---|---|
| 年800万円以下の部分 | 15% |
| 年800万円を超える部分 | 23.2% |
15%は特例による税率で、法人税法の本来の税率は19%です(くわしくは「軽減税率」)。
計算の流れ
- 決算の当期純利益から、別表四で申告調整をして、所得金額を出します
- 所得金額に税率を掛けて、法人税額を出します(別表一・次葉二)
- 所得税額控除などを差し引き、中間申告で納めた額を引いて、確定申告で納める額を出します
確定申告書には、所得の金額又は欠損金額、法人税の額、中間納付額を控除した金額などを記載します(参照:法人税法 第74条第1項)。
架空の会社の数字
| 欄 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 別表一 1 | 所得金額又は欠損金額 | 1,447,000 |
| 別表一 2 | 法人税額 | 217,050 |
| 別表一 13 | 差引所得に対する法人税額 | 186,800 |
| 別表一 14 | 中間申告分の法人税額 | 136,000 |
| 別表一 15 | 差引確定法人税額 | 50,800 |
架空の会社(黒字のパターン)は、所得金額の全額が年800万円以下の部分なので、15%で計算しています。
法人税額をもとに計算する税金
- 地方法人税:法人税額に10.3%を掛けます。法人税と一緒に税務署に申告します
- 住民税の法人税割:法人税額に税率を掛けて、都道府県・市町村に申告します
- 防衛特別法人税:令和8年4月1日以後に始まる事業年度から、法人税額をもとに計算します
事業税は、法人税額ではなく所得をもとに計算します。
知っておきたいこと
- 所得が0円以下(赤字)の年は、法人税は0円です。ただし住民税の均等割は、所得に関係なくかかります(「赤字の会社でも払う税金は?」)
- 所得から法人税・住民税・事業税までの目安は、「法人税・住民税・事業税の概算シミュレーター」で計算できます
出典:法人税法 第66条・第74条、タックスアンサー No.5759「法人税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-12