別表六(一) 所得税額の控除に関する明細書

別表六(一)は、預金利息や配当から天引きされた所得税を、法人税の前払いとして差し引くための明細書です。

表示中:株式会社べっぴょう(架空)・黒字・東京23区の会社(2025-07-01 〜 2026-06-30)。当期は黒字。中間申告あり。繰越欠損金なし
所在地:東京23区内に事務所が1か所。都民税・事業税・特別法人事業税を東京都(第六号様式)に申告します。

令和8年度の様式(e-Tax 様式ID HOB016 版6.0)。欄をクリックすると、計算元と転記先がハイライトされます。

  • 自動計算(仕様書の計算式)
  • 自動計算(最小値・税率・条件などを含む式)
  • 会計データ(決算書・試算表)から連携
  • ほかの別表・前期の申告書から転記
  • 手入力

様式は横にスクロールできます。

別表六(一) 所得税額の控除に関する明細書の様式

別表六(一)の役割

会社が預金利息や配当を受け取ると、所得税(復興特別所得税を含む)が源泉徴収されます。この所得税は、法人税の額から差し引けます(所得税額控除)。別表六(一)「所得税額の控除に関する明細書」は、差し引ける所得税の額を計算する帳票です。

国税庁のタックスアンサー(No.5760)を参照して、要点をまとめると次のとおりです。

  • 預金利息などの利子は、原則として全額が控除の対象
  • 配当は、元本(株式)を持っていた期間に対応する部分だけが控除の対象
  • 控除を受けた所得税の額は、損金にならない

架空の会社の計算

株式会社べっぴょうは、預金利息と、上場株式(架空)の配当を受け取りました。

区分 収入金額① 課される所得税額② 控除を受ける所得税額③
1 預貯金の利子など 22,200 3,399 3,399
2 剰余金の配当など 175,000 26,801 26,801
6 計 197,200 30,200 30,200
  • 預金利息:所有期間の按分はしないので、②の全額が③になります。
  • 配当:中段の「個別法による場合」で、配当の計算期間(12か月)のうち株式を持っていた期間(12か月)の割合を掛けます。架空の会社は期間を通じて持っていたので、割合は1で、②の全額が③になります。

留意点のチェックポイントでは、②欄の金額はおおむね①欄の15.315%相当額になっているかを確かめるよう案内されています。

ほかの帳票とのつながり

  • 試算表 → 1・2欄:受取利息・受取配当金の科目と、「法人税、住民税及び事業税」に含めた源泉所得税が、収入金額と所得税額の元になります(試算表のページでたどれます)。
  • 6欄の③ → 別表一16欄:控除を受ける所得税額の計30,200円が、別表一の16欄になり、法人税額から差し引かれます(12欄)。
  • 6欄の③ → 別表四29欄:控除を受けた所得税は損金にならないので、別表四の29欄で加算します。処分は「社外流出」です。

確かめたいポイント(留意点のチェックポイントから)

  • 「計6」の③欄の金額と、別表一「16」、別表四「法人税額から控除される所得税額29」の総額①は一致しているか
  • 預貯金の利子など、所有期間による按分が要らないものに按分計算をしていないか

出典:国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」申告書作成上の留意点(別表六(一))、タックスアンサー No.5760「所得税額控除」

最終更新日:2026-10-11

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様式の画像:国税庁「法人税申告書別表等(令和8年4月1日以後終了事業年度分)」(PDF)を加工して作成