別表八(一) 受取配当等の益金不算入に関する明細書

別表八(一)は、受け取った配当のうち、税金の計算で収益(益金)に入れなくてよい金額を計算する明細書です。

表示中:株式会社べっぴょう(架空)・黒字・東京23区の会社(2025-07-01 〜 2026-06-30)。当期は黒字。中間申告あり。繰越欠損金なし
所在地:東京23区内に事務所が1か所。都民税・事業税・特別法人事業税を東京都(第六号様式)に申告します。

令和8年度の様式(e-Tax 様式ID HOB800 版19.1)。欄をクリックすると、計算元と転記先がハイライトされます。

  • 自動計算(仕様書の計算式)
  • 自動計算(最小値・税率・条件などを含む式)
  • 会計データ(決算書・試算表)から連携
  • ほかの別表・前期の申告書から転記
  • 手入力

様式は横にスクロールできます。

別表八(一) 受取配当等の益金不算入に関する明細書の様式

別表八(一)の役割

会社が他の会社から配当を受け取ると、会計では収益になります。ただし税務では、その一部(または全部)を益金に算入しません(受取配当等の益金不算入)。別表八(一)「受取配当等の益金不算入に関する明細書」は、その金額を計算する帳票です。

益金に算入しない割合は、配当を受け取った株式の区分で変わります。様式の5欄には、次の式が印刷されています。

(1)+((2)-(20の計))+(3)×50%+(4)×(20%又は40%)

区分 様式の欄 益金不算入の割合
完全子法人株式等 1 100%
関連法人株式等(3分の1超) 2 100%(支払利子等の額を控除)
その他株式等 3 50%
非支配目的株式等(5%以下) 4 20%

割合は、国税庁の法人税基本通達の改正の趣旨説明(平成27年度の税制改正による見直し)によります。様式の式では非支配目的株式等が「20%又は40%」となっていますが、40%になる場合の説明はここでは省きます。

留意点では、非支配目的株式等は、配当の基準日等において発行済株式等の5%以下を持っている株式等と説明されています。

架空の会社の計算

株式会社べっぴょうは、上場株式(架空。保有割合5%以下)の配当を受け取りました。非支配目的株式等に当たります。

欄 内容 金額
31 受取配当等の額 175,000
33 益金不算入の対象となる金額 175,000
4 非支配目的株式等に係る受取配当等の額(33の計) 175,000
5 受取配当等の益金不算入額((4)×20%) 35,000

ほかの帳票とのつながり

  • 試算表 → 31欄:受取配当金の科目の金額が、受取配当等の額になります(試算表のページでたどれます)。
  • 5欄 → 別表四14欄:益金不算入額35,000円を、別表四の14欄で減算します。別表四の様式の14欄には「(別表八(一)「5」)」と印刷されています。処分は「社外流出」の欄に「※」を付けて書きます。
  • → 別表六(一):配当から源泉徴収された所得税は、別表六(一)で法人税から差し引きます。益金不算入とは別の手続きです。

確かめたいポイント(留意点のチェックポイントから)

  • 「その他株式等」欄(保有割合が5%を超え3分の1以下のもの)に、非支配目的株式等(5%以下のもの)を記載していないか
  • 外国株価指数連動型特定株式投資信託以外の特定株式投資信託(ETF)の収益の分配は、非支配目的株式等として扱っているか
  • 不動産投資信託(REIT)の分配金など、受取配当等の額に含めないものを入れていないか

出典:国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」申告書作成上の留意点(別表八(一))、令和8年版 別表八(一)・別表四の様式、国税庁「法人税基本通達等の一部改正について」(平成27年6月30日)の趣旨説明(受取配当等の益金不算入制度の見直し)

最終更新日:2026-10-11

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この帳票に出てくる用語

様式の画像:国税庁「法人税申告書別表等(令和8年4月1日以後終了事業年度分)」(PDF)を加工して作成