別表七(一) 欠損金の損金算入等に関する明細書

別表七(一)は、過去の赤字(欠損金)を今年の所得から差し引く計算と、使い切れなかった欠損金の繰越しを管理する帳票です。

表示中:株式会社べっぴょう(架空)・黒字・東京23区の会社(2025-07-01 〜 2026-06-30)。当期は黒字。中間申告あり。繰越欠損金なし
所在地:東京23区内に事務所が1か所。都民税・事業税・特別法人事業税を東京都(第六号様式)に申告します。

この会社(黒字・東京23区)では作らない帳票です(当期に欠損金が生じておらず、前期から繰り越した欠損金もない)。様式の見方を確かめるために表示しています。

令和8年度の様式(e-Tax 様式ID HOB710 版13.0)。欄をクリックすると、計算元と転記先がハイライトされます。

  • 自動計算(仕様書の計算式)
  • 自動計算(最小値・税率・条件などを含む式)
  • 会計データ(決算書・試算表)から連携
  • ほかの別表・前期の申告書から転記
  • 手入力

様式は横にスクロールできます。

別表七(一) 欠損金の損金算入等に関する明細書の様式

別表七(一)の役割

別表七(一)「欠損金の損金算入等に関する明細書」は、青色申告の年に生じた欠損金額を、翌期以降の所得から控除(繰越控除)するための帳票です。留意点では、平成30年4月1日以後に開始する事業年度に生じた欠損金は10年間繰り越せること、控除は古い事業年度の分から順に行うことが説明されています。

画面の上(ヘッダー)の「事業所設定」で、決算のパターンを切り替えて見てください。

「当期が赤字」のパターン

当期の所得金額は△3,000,000円(欠損)です。当期分の欠損金額3,000,000円が、そのまま翌期繰越額の合計になります。

「繰越欠損金を控除」のパターン

前期に生じた欠損金1,000,000円を、当期の所得から控除します。この金額は、前期の申告書の別表七(一)の「翌期繰越額5」から移ります(「前期・当期・翌期の申告書のつながり」)。

欄 内容 金額
1 控除前所得金額(別表四43欄) 2,030,000
2 損金算入限度額(中小法人等は(1)×100/100) 2,030,000
3 控除未済欠損金額 1,000,000
4 当期控除額の計((3)と(2)のうち少ない金額) 1,000,000

中小法人等は、控除前所得金額の100%まで控除できます(それ以外の法人は50%。参照:タックスアンサー No.5762)。控除後の所得金額は2,030,000円-1,000,000円=1,030,000円です。

ほかの帳票とのつながり

  • 別表四43欄 → 1欄:控除前所得金額は、別表四の差引計(43欄)です。
  • 4欄の計 → 別表四44欄・別表一26欄:当期控除額は、別表四の44欄で所得から差し引かれ、別表一の26欄にも記載します。
  • 5欄の合計 → 別表一27欄:翌期へ繰り越す欠損金額を、別表一の27欄に記載します(赤字のパターンで3,000,000円)。
  • 事業税:地方税では、第六号様式別表9で同じように事業税の欠損金を控除します(全国共通の様式で、東京23区の会社も23区以外の会社も使います)。

確かめたいポイント(留意点のチェックポイントから)

  • 「当期控除額4」の計が、別表一26欄、別表四「欠損金等の当期控除額44」と一致しているか
  • 「翌期繰越額5」の合計が、別表一27欄と一致しているか
  • 「控除未済欠損金額3」が、前期の別表七(一)の「翌期繰越額5」と一致しているか

出典:国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」申告書作成上の留意点(別表七(一))、タックスアンサー No.5762「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」(令和8年4月1日現在法令等)

最終更新日:2026-10-11

この帳票とつながる計算ツール

この帳票の練習問題

この帳票が出てくるテーマ別の解説

この帳票に出てくる用語

様式の画像:国税庁「法人税申告書別表等(令和8年4月1日以後終了事業年度分)」(PDF)を加工して作成