別表一 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分(三枚中一枚目)

別表一は法人税の申告書の本体です。別表四の所得金額から税額を計算し、中間納付額を差し引いて、この申告で納める税額を出します。

表示中:株式会社べっぴょう(架空)・黒字・東京23区の会社(2025-07-01 〜 2026-06-30)。当期は黒字。中間申告あり。繰越欠損金なし
所在地:東京23区内に事務所が1か所。都民税・事業税・特別法人事業税を東京都(第六号様式)に申告します。

令和8年度の様式(e-Tax 様式ID HOA112 版7.0)。欄をクリックすると、計算元と転記先がハイライトされます。

  • 自動計算(仕様書の計算式)
  • 自動計算(最小値・税率・条件などを含む式)
  • 会計データ(決算書・試算表)から連携
  • ほかの別表・前期の申告書から転記
  • 手入力

様式は横にスクロールできます。

別表一 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分(三枚中一枚目)の様式

別表一の役割

別表一「各事業年度の所得に係る申告書」は、法人税と地方法人税の確定申告書(または仮決算による中間申告書)の本体です。ほかの別表で計算した結果をここに集め、納める税額を決めます。

国税庁の留意点(別表四)は、各欄の記載にあたり、その欄の算定を示すほかの別表があるときは、まずそちらを記載して結果を移すよう案内しています。別表一は、その流れの最後に書く帳票です。

架空の会社の計算の流れ

欄 内容 金額
1 所得金額(別表四52欄の①) 1,447,000
2 法人税額 217,050
12 控除税額(源泉徴収された所得税など) 30,200
13 差引所得に対する法人税額 186,800
14 中間申告分の法人税額 136,000
15 差引確定法人税額 50,800
16 控除税額の計算 所得税の額(別表六(一)) 30,200
28 所得の金額に対する法人税額(千円未満切捨て) 217,000
30 課税標準法人税額 217,000
31 地方法人税額(217,000円×10.3%) 22,351
38 差引地方法人税額(百円未満切捨て) 22,300
39 中間申告分の地方法人税額 14,000
40 差引確定地方法人税額 8,300
  • 法人税額:資本金1,000万円の中小法人なので、所得のうち年800万円以下の部分に軽減税率15%を適用します(参照:タックスアンサー No.5759。1,447,000円×15%=217,050円)。税率ごとの計算は別表一 次葉二で行い、その合計を2欄に書きます。
  • 控除税額:預金利息と配当から源泉徴収された所得税(復興特別所得税を含む)は、別表六(一)で計算して16欄に書き、法人税額から差し引きます(12欄。法人税額計と16〜17欄の計のうち少ない金額)。架空の会社では217,050円-30,200円=186,800円です。地方法人税の計算のもとになる「所得の金額に対する法人税額」(28欄)は、様式に印刷された式「(2)-(3)+(4)+(6)…」に12欄が入っていないとおり、この控除をする前の法人税額から計算します。
  • 中間申告分:架空の会社は前期の法人税額をもとに中間申告をしています(前期の確定法人税額272,000円の6/12=136,000円)。留意点では、中間申告により納付すべき法人税額を、納付の有無にかかわらず14欄に書くとされています。
  • 差引確定法人税額:186,800円-136,000円=50,800円。留意点では、100円未満になる場合やマイナスになる場合は記載しない(マイナスの金額は「中間納付額22」に記載)とされています。

ほかの帳票とのつながり

  • 別表六(一) → 16欄:控除を受ける所得税額の計(別表六(一)の6欄の③)を書きます。留意点のチェックポイントでは、この金額が別表四29欄とも一致しているかを確かめるよう案内されています。
  • 別表四52欄 → 1欄:別表四の所得金額又は欠損金額の総額を移します(e-Tax の帳票間項目チェックにも載っている関係です)。
  • 15欄・40欄 → 別表五(二):差引確定法人税額と差引確定地方法人税額の合計59,100円が、別表五(二)の確定4欄になります。
  • 9欄 → 第六号様式(都民税):法人税額計217,050円は、東京都に出す第六号様式の①に記載し、都民税の法人税割の計算に使います。23区以外の会社は、県に出す第六号様式の①と市の第二十号様式の①の両方に記載します。
  • 欠損金がある場合:繰越欠損金の控除は別表七(一)で計算し、当期控除額が26欄にも載ります(「繰越欠損金を控除」のパターンで確かめられます)。

確かめたいポイント(留意点のチェックポイントから)

  • 別表一で「非中小法人」に○を付けているのに、中小法人向けの欄に記載していないか
  • 「所得の金額に対する法人税額28」の1,000円未満の端数を切り捨てているか
  • 「差引所得に対する法人税額13」や「差引確定法人税額15」が100円未満になる場合は記載しない、などの端数の扱いに沿っているか

出典:国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」申告書作成上の留意点(別表一・別表四・別表六(一))、タックスアンサー No.5760「所得税額控除」、タックスアンサー No.5759「法人税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)

最終更新日:2026-10-11

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様式の画像:国税庁「法人税申告書別表等(令和8年4月1日以後終了事業年度分)」(PDF)を加工して作成