第六号様式 道府県民税(東京都は都民税)・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書

第六号様式は、法人住民税(道府県民税。東京23区の会社は都民税)と法人事業税・特別法人事業税をまとめて都道府県に申告する、全国共通の申告書です。

表示中:株式会社べっぴょう(架空)・黒字・東京23区の会社(2025-07-01 〜 2026-06-30)。当期は黒字。中間申告あり。繰越欠損金なし
所在地:東京23区内に事務所が1か所。都民税・事業税・特別法人事業税を東京都(第六号様式)に申告します。

地方税法施行規則の様式(令和8年10月1日施行の版)。全国共通の様式で、東京23区の会社は都民税として東京都に(㉔〜㉗の「東京都に申告する場合の⑦の計算」を使う)、23区以外の会社は道府県民税として県に、同じ様式で申告します。所在地はヘッダーの「事業所設定」で切り替えられます(23区以外の県は標準税率で課税する架空の団体)。欄IDは様式の欄番号から作った独自のもの(帳票 PRF060)です。欄をクリックすると、計算元と転記先がハイライトされます。

  • 自動計算(仕様書の計算式)
  • 自動計算(最小値・税率・条件などを含む式)
  • 会計データ(決算書・試算表)から連携
  • ほかの別表・前期の申告書から転記
  • 手入力

様式は横にスクロールできます。

第六号様式 道府県民税(東京都は都民税)・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書の様式

第六号様式の役割

第六号様式は、道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書です。様式は地方税法施行規則で定められていて、東京都を含む都道府県の申告書はこの形です。右側で道府県民税(法人税割と均等割)、左側で事業税と特別法人事業税を計算します。

架空の会社(資本金1,000万円・従業者50人以下)は、事務所の場所で書き方が変わります。ヘッダーの「事業所設定」の所在地で切り替えられます。

所在地 申告先 右側の住民税 市町村民税
東京23区 東京都 都民税(道府県民税と市町村民税に当たる分を合わせたもの) 都民税に含める
23区以外 県(標準税率で課税する架空の県) 道府県民税 別に第二十号様式で市に申告

東京都に申告する法人は、法人税割を「東京都に申告する場合の⑦の計算」(㉔〜㉗)で計算します。23区内だけに事務所がある法人は、㉔に⑤の金額を書き、東京都の税率を掛けて㉕を出し、⑦は㉕と㉗の合計です(東京都の記載の手引 区分21・34)。

住民税(右側)

欄 内容 東京23区(都民税) 23区以外(道府県民税)
① 法人税法の規定によって計算した法人税額(別表一9欄) 217,050 217,050
⑤ 課税標準となる法人税額(千円未満切捨て) 217,000 217,000
㉔ 東京都に申告する場合:特別区分の課税標準額 217,000 ―
㉕ 同上に対する税額(×7.0%) 15,190 ―
⑦ 法人税割額(23区は㉕+㉗、23区以外は⑤×1.0%) 15,190 2,170
⑬ 差引法人税割額(百円未満切捨て) 15,100 2,100
⑭ 既に納付の確定した当期分の法人税割額(中間分) 9,500 1,300
⑱ 均等割額 70,000 20,000
⑲ 既に納付の確定した当期分の均等割額(中間分) 35,000 10,000
㉑ この申告により納付すべき税額 40,600 10,800
  • 東京23区:法人税割の税率7.0%は、23区内に事務所がある不均一課税適用法人の税率です(東京都の記載の手引 p.3 の税率表)。均等割は別表4の3で計算した年額です(区分31)。
  • 23区以外:地方税法を参照して要点をまとめると、法人税割の標準税率は1.0%(参照:地方税法 第51条)、均等割は資本金等の額が1,000万円以下の法人で年2万円です(参照:地方税法 第52条)。実際の税率は県ごとに条例で決まり、標準税率より高い税率(超過税率)の県もあります。
  • どちらも、課税標準は千円未満を、税額(確定金額)は百円未満を切り捨てます(参照:地方税法 第20条の4の2)。

事業税・特別法人事業税(左側)

欄 内容 東京23区 23区以外
㉘ 所得金額総額(仮計69-70) 1,447,000 1,447,000
㉙ 年400万円以下の所得に対する事業税(×3.5%) 50,600 50,600
㊺ 既に納付の確定した当期分の事業税額(中間分) 36,500 36,500
㊼ この申告により納付すべき事業税額 14,100 14,100
54 所得割に係る特別法人事業税額(×37%、百円未満切捨て) 18,700 18,700
61 この申告により納付すべき特別法人事業税額 5,200 5,200

事業税の所得割は、所得を「年400万円以下」「400万円超800万円以下」「800万円超」に分け、標準税率3.5%・5.3%・7.0%を掛けます(参照:地方税法 第72条の24の7)。東京23区の不均一課税適用法人の税率も同じ3.5%なので、架空の会社の事業税・特別法人事業税は、どちらの所在地でも同じ額です。特別法人事業税は、標準税率で計算した所得割額(基準法人所得割額)に37%を掛けます(参照:特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第7条)。

このサイトの様式は、令和8年10月1日施行の版です。事業税の欄に「令和6年改正法附則第8条第2項の控除額」(㊶)があり、東京都が公開している様式(令和7年12月31日現在の法令による版)と比べると、㊶から後ろの欄番号が1つずつ大きくなっています。東京都の記載の手引の欄番号(区分)と照らすときは注意してください。

ほかの帳票とのつながり

  • 別表一9欄 → ①:法人税額計を、住民税の計算のもとにします。記載要領は「道府県民税の「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄は、法人税の申告書(別表1)の「法人税額計」の欄の金額」を記載するとしています(第6号様式記載要領 13。東京都の記載の手引 区分15も同じ)。
  • 別表四34欄 → 64欄、別表四52欄 → 71欄:欄名に「法人税の明細書(別表4)の(34)」「(52)」と印刷されています。
  • 69欄 → 別表9①、別表9④の計 → 70欄:事業税の繰越欠損金は第6号様式別表9で計算します。
  • ㉑ → 別表五(二)
    • 23区以外:中間分(⑭+⑲)と、この申告で納付する道府県民税10,800円が、別表五(二)の道府県民税の欄(8欄・9欄)になります。道府県民税だけの申告書なので、そのまま書けます。
    • 東京23区:都民税40,600円を、別表五(二)の道府県民税・市町村民税の欄に分けて書いています(分け方は確認できていません。「法人税の別表と地方税のつながり」)。
  • ㊺+59 → 別表五(二)18欄:中間申告で納付した事業税・特別法人事業税です。
  • ㊼+61 → 納税充当金:この申告で納付する事業税・特別法人事業税19,300円は、当期の決算の納税充当金の繰入れに含まれます。

確かめたいポイント

  • ⑤・㉘の課税標準は千円未満を、⑬・事業税額は百円未満を切り捨てているか
  • 中間申告で納付した税額を、⑭・⑲・㊺・59に記載しているか
  • 東京都に申告する法人は、⑦を㉔〜㉗で計算しているか
  • 税率は、申告先の条例で決まる税率(標準税率・超過税率、東京都の不均一課税適用法人の税率など)になっているか

出典:地方税法施行規則 第六号様式・第6号様式記載要領、東京都主税局「法人都民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書(第6号様式)記載の手引」(令和7年改正)、地方税法 第20条の4の2・第51条・第52条・第72条の24の7、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第7条

最終更新日:2026-10-11

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この帳票が出てくるテーマ別の解説

この帳票に出てくる用語

様式の画像:東京都主税局「法人都民税・事業税・特別法人事業税の申告書の様式」(PDF)を加工して作成。欄と計算式の根拠:地方税法施行規則 第6号様式記載要領(e-Gov法令検索)